貸金業法⑧(受取証書・帳簿)

【問 1】 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について、保証人から弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を借入人に交付しなければならない。

 

 

 

(×)保証人から弁済を受けたときは、保証人に対し受取証書を交付しなければならない。

 

 

【問 2】、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について、預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法により弁済を受けたときは、弁済者からの請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 3】受取証書は、法令で定められた記載事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 4】受取証書の記載事項のうち、「貸金業者の商号又は氏名」、「契約年月日」については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。

 

 

(×)契約番号により明示することをもって、当該記載事項に代えることができるのは、「貸金業者の登録番号 」および「債務者の商号、名称又は氏名」のみである。

 

 

 

【問 5】貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、弁済の都度、受取証書を交付する必要はない。

 

 

(○)いわゆるマンスリーステートに関する記述である。

 

 

 

【問 6】受取証書は、弁済者の承諾がなくとも、電磁的方法により交付することができる。

 

 

(×)電磁的方法による場合には、弁済者の承諾が必要である。

 

 

【問 7】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部又は一部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

 

 

(×)一部の弁済を受けた場合には、債権証書を返還する必要はない。

 

 

 

【問 8】  貸金業者は、主たる事務所に、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 

 

 

(×)帳簿は営業所または事務所ごとに備付けなければならない。

 

 

【問 9】債務者等又は債務者等であつた者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

 

 

(○)

 

 

【問 12】帳簿の閲覧請求を受けた貸金業者が、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであることを理由に、請求を拒んだ場合、行政処分を科せられることがある。

 

 

(×)当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、請求を拒むことができる。

 

 

 

【問 13】貸金業者は、貸金業務に関する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも7年間保存しなければならない。

 

 

(×)帳簿の保存期間は10年である。

 

 

【問 14】貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に掲げる事項の記載に代えることができる。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 15】貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 16】貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

 

 

 

(×)「交渉経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付の契約(保証契約を含む)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く)に関する記録等、貸付の契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、記載事項は以下の事項とする。

イ.交渉の相手方(債務者、保証人の別)

ロ.交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別)

ハ.交渉担当者(同席者等を含む)

ニ.交渉内容(催告初頭の書面を含む)

ホ.極度方式基本契約に基づく新たな貸付けの停止に係る措置を講じている場合、当該措置を講じた旨、年月日及びその理由。

 

2022年08月15日