貸金業法⑦(契約締結にかかる書面)

【問 1】貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。

 

 

(○)

 

 

 

【問 2】貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

 

 

(×)「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時書面の記載事項である。

 

 

【問 3】貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。

 

 

(○)

 

 

【問 4】契約締結前書面は、貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

 

 

(○)

 

 

【問 5】極度方式基本契約を締結しようとする場合に交付すべき契約締結前書面の記載事項には、「貸付の金額」が含まれる。

 

 

 

(×)極度方式基本契約にかかる契約締結前書面には貸付の金額は記載しない。極度額が記載事項である。

 

 

【問 6】極度方式基本契約を締結しようとする場合に交付すべき契約締結前書面について、貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額を記載しなければならない。

 

 

(○)

 

 

 

【問 7】貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業者は、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。

 

 

 

(×)契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」と「返済の方式」はいずれも記載しなければならない。

 

 

 

【問 9】貸金業者は、債務者に交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 10】貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 11】貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

 

 

 

(×)貸付の利率を変更した場合、顧客に有利な変更である場合に限り、契約締結時書面の再交付は省略できる。

 

 

【問 12】貸金業者は、債務者に交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

 

 

(×)債務者に有利な変更である場合には、契約締結時書面の再交付を省略できる。

 

 

【問 13】貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、契約締結時書面の交付に代えて、法令で定める事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、契約締結時書面の交付を行つたものとみなす。

 

 

(○)

 

 

 

【問 14】貸金業者は、極度方式貸付に係る契約を締結した場合に交付する書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。

 

 

 

(×)各回の返済期日及び返済金額は、省略できない。ただし、極度方式貸付けに係る契約であって当該契約で定める利息の額が、旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合は、次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

 

 

【問 15】 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 16】貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

 

 

(×)極度方式基本契約締結前に、契約締結前書面の甲府が必要になるが、これに基づく貸付契約については契約締結前書面は不要である。

 

 

 

2022年08月15日