【問 1】貸金業者は、貸付の契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付の契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
(〇)
【問 2】「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付、極度方式貸付け契約、その他内閣府令で定める契約を除く)で、当該貸付けの契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付け等を除く)が当該個人顧客に係る基準額(給与及びこれに類する定期的な収入等を合算した額に四分の一を乗じて得た額をいう)を超えることとなるものをいう。
(×)「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
【問 3】個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(×)当該貸付契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する。
【問 4】売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。) は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(×)当該貸付契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する。
【問 5】 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。
(×)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは、除外契約に該当する。
【問 6】金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(○)
【問 7】現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(○)
【問 8】手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(×)当該貸付契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する。
【問 9】個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23 第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約の貸付けの金額が8万円であり(当該個人顧客と当該契約以外の貸付けに係る契約を締結しておらず、かつ他の貸金業者と当該個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結していないものとする。)、返済期間が2か月であるものは、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められる場合は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(○)
【問 10】個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(×)当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当しない。その他、追加担保をさせないことや、現保証人以外の者を保証人としないこと等の要件がある。
【問 11】 不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。
(〇)動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当する。当該不動産の担保提供は要件ではない。
【問 12】貸金業者は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」を締結した場合、それぞれの貸付に係る契約の区分に応じて、それぞれの費用の内容や返済能力を証する書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(又は債権が消滅した日)までの間保存しなければならない。
(○)
【問 13】個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が50万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年を超えないものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
(×)特定緊急費用の場合は、10万円を超えない場合に限り「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
【問 14】次の貸付契約は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
・事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているか、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの。
(×)事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。
①事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
②当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの。
【問 15】不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。
(〇)自ら又は他の者により不動産購入に係る係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当する。