貸金業法⑤(基準額超過極度方式基本契約)

【問 1】基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(給与収入およびこれに類する定期的な収入の3分の1))を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

 

 

(○)

 

 

【問 2】貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、6ヶ月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 

 

 

(×)基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は、一定の場合を除いて3ヶ月ごとに行わなければならない。

 

 

 

【問 3】貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3ヶ月を経過する日までに、指定信用情報機関に当該人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

 

 

 

(×)所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

 

 

【問 4】貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をする必要がない。

 

 

(×)この他に調査が必要な要件に該当する(例えば、返済能力の低下により極度方式貸付を停止していて、それを解除するとき)場合には、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行わなければならない。

 

 

【問 5】貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客の極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面の提出又は提供を受けなければならない。ただし、既に当該書面の提供を受けている場合は、この限りでない。

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうか調査を行った場合は、調査に関する記録を作成し、当該極度方式基本契約に基づく貸付けの全てが弁済されるまで保存しなければならない。

 

 

(×)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうか調査を行った場合は、調査に関する記録を作成し、作成後3年間保存しなければならない。

 

 

 

 

【問 7】所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうか調査を行う必要はない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、調査により基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、極度額の減額その他極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなければならない。

 

 

 

(×)少なくとも小数点以下一位まで表示しなければならない。

 

 

【問 10】貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

 

 

(○)

 

 

【問 11】貸付条件の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、

「当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名」が含まれる。

 

 

(〇)

 

 

【問 13】極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 14】貸金業者Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後 1 か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後 1 か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が 5 万円であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円を超える場合、本件調査を行わなければならない。

 

 

(×)所定の期間内に行った極度方式貸付けの合計額が5万円を超え、かつ、当該所定の期間の末日における残高が10万円を超える場合には、本件調査を行わなければならない。

2022年06月22日