景品表示法

【問 1】「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 2】「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 3】内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

 

 

 

(×)内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

 

 

 

【問 4】適格消費者団体は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

 

 

 

(×)内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

 

 

 

【問 5】事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 6】公正取引委員会は、事業者に景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は第5条(不当な表示の禁止)第項の規定に違反する行為がある場合、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。

 

 

 

(×)当該事項を行うことができるのは、内閣総理大臣である。

 

 

 

【問 7】内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 8】内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

 

 

 

(×)「違反すると疑われる行為があるとき」は、対象とならない。

 

 

 

【問 9】内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第5条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第7条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

 

 

 

(×)当該みなし規定は「優良誤認表示」に適用される。

 

 

 

【問 10】内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第5条第1項第3号の規定による指定もしくは第6条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

 

 

 

(×)課徴金を課すことができるのは、内閣総理大臣である。

 

 

【問 13】内閣総理大臣は、景品表示法第 8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 14】内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 15】内閣総理大臣は、景品表示法第7条の規定による命令又は第 28条の(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。

 

 

(×)内閣総理大臣には立入検査権が認められている。

 

 

 

 

2019年09月04日