消費者契約法

【問 1】消費者契約法上、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 2】消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 3】消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

 

 

 

(×)事業者には、個人事業者も含まれる。

 

 

 

【問 4】事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

 

 

 

(×)この場合、消費者に取消権が認められている。

 

 

 

【問 5】消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

 

 

 

(×)消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約であり、当該契約には消費者契約法の適用がある。

 

 

 

【問 6】消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 7】消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

 

 

 

(×)当該契約は無効である。

 

 

 

【問 8】事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

 

 

(×)契約自体が無効になるわけではなく、当該条項が無効となる。

 

 

【問 10】消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵かがあるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効である。

 

 

 

(○)

 

 

【問 11】消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 12】消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

 

 

 

(×)追認することができるときから1年間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約締結のときから5年を経過したときは、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

 

 

 

【問 13】消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 14】消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」及び「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 15】消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 16】消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

 

 

 

(×)当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合は、無効とはならない。

2019年09月04日