【問 1】特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。また、特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
(○)
【問 2】貸金業者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当する。
(○)
【問 3】犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。
(×)その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引、または、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引を「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」としている。
【問 4】本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。
(○)
【問 5】貸金業者が、設立の登記をしている法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法のつとして、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
(○)
【問 6】貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。
(×)取引記録等の作成義務は少額取引は除かれる。また、取引記録の保存期間は7年である。
【問 7】本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。
(○)
【問 8】貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
(○)
【問 9】貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
(×)取引時確認を行った場合には、直ちにその記録を作成しなければならない。
【問 10】貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
(×)登記事項証明書は6か月以内に作成されたものでなければならない。
【問 11】貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
(×)貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。
【問 12】特定事業者(法令で定める特定事業者を除く)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
(〇)