貸金業法④(返済能力の調査)

【問 1】貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 2】貸金業者が法人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

(×)返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないのは個人である顧客等と貸付の契約を締結する場合である。

 

 

 

【問 3】貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

【問 4】貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 5】貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結しようとしている。Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。

 

 

(×)法人である顧客等についても、返済能力に関する調査は必要である。指定信用情報機関の信用情報を利用しなければならないのは、個人である顧客等である。

 

 

 

【問 6】貸金業者Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

 

 

 

(×)資力を明らかにする書面の提出が求められるのは、当該貸金業者合算額が50万円を超える場合と、個人顧客合算額が100万円を超える場合である。

 

 

 

 

【問 7】貸金業者は、貸付の契約(極度方式貸付ではない)に係る返済能力の調査を行った場合、当該調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで保存しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、住宅資金貸付契約を含む貸付の合計額が、給料及びこれに類する定期的な収入の3分の1を超える場合、当該貸付けの契約を締結してはならない。

 

 

(×)個人過剰貸付契約には住宅資金貸付は含まない。

 

 

【問 10】個人事業者の青色申告決算書は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当する。

 

 

(○)

 

 

【問 11】給与所得者の場合、給与支払明細書を「資力を明らかにする事項を記載した書面」として使用する場合には、直近3か月分の給与支払明細書が必要である。

 

 

(×)給与支払明細書は直近2か月分が必要である。

 

 

【問 12】貸金業者であるAは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

(〇)保証人が個人である場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

【問 13】貸金業者であるAは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

 

 

(〇)

 

 

【問 14】個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

(×)手形割引(融通手形を除く)については、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務はない(貸金業法施行規則10条の16第2号)。

 

 

 

2022年06月22日