会計③(源泉徴収票・青色申告)

【問 1】源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄には、所得税額及び住民税額の合計額が記載される。

 

 

(×)源泉徴収税額は、所得税額が記載される。

 

 

 

【問 2】源泉徴収票における「社会保険料等の金額」の欄には、事業主(会社)が負担した社会保険料が記載される。

 

 

 

(×)源泉徴収票における「社会保険料等の金額」の欄には、本人が負担した社会保険料が記載される。

 

 

 

【問 3】源泉徴収票における「生命保険料の控除額」には、介護医療保険料の控除額は含まれない。

 

 

 

(×)介護保険料の控除額も含まれる。

 

 

 

【問 4】青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、1月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、1年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

 

 

 

(○)

 

 

【問 5】資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。

 

 

 

(×)源泉徴収税額は、給与所得控除の他、各所得控除を差し引いた金額に税率を乗じて得られる金額が記載されている。

 

 

 

【問 7】源泉徴収票には、「支払金額」を記載する欄があり、支払金額とは、その年において支払の確定した給与等から所得税額及び住民税額を控除した金額をいう。

 

 

 

(×)支払金額には支払の確定した給与等の金額が記載される。

 

 

 

【問 8】青色申告決算書(一般用)の損益計算書には、「所得金額」を記載する欄があり、所得金額とは、その年の収入金額から売上原価及び諸経費を差し引いた金額をいう。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 9】給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等がある。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】源泉徴収票における「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄には、控除対象扶養親族について、特定扶養親族、老人扶養親族、及びそれら以外の控除対象扶養親族に区分してそれぞれの数が記載される。

 

 

 

(○)

 

 

 

 

 

2022年08月22日