会計①(企業会計原則)

【問 1】企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。

 

 

 

(○)

 

 

【問 2】企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に正規の簿記の原則という。

 

 

 

(○)

 

 

【問 3】企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内容をできる限り詳細かつ堅実に注記しなければならない。これを一般に堅実性の原則という。

 

 

 

(×)「堅実性の原則」という原則はない。

 

 

 

【問 4】自己資本と他人資本とを明確に区分し、純資産と負債とを混同してはならない。これを一般に総資本区分の原則という。

 

 

 

(×)総資本区分の原則という原則はない。

 

 

 

【問 5】資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 6】企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らないようにしなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 7】企業会計は、資本取引と負債取引とを明白に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明白性の原則という。

 

 

 

(×)明白性の原則という原則はない。

 

 

 

 

【問 8】企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】企業会計は、財産目録及び出納帳簿によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する適切な判断がなされるようにしなければならない。これを一般に適切性の原則という。

 

 

 

(×)適切性の原則という原則はない。

 

 

 

【問 11】株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。ただし、税引前当期純利益金額が零未満である場合には、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

 

 

 

(×)営業損益金額+営業外収益-営業外費用=経常利益または経常損失

 

 

 

【問 13】費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 14】株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 15】企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。

 

 

(〇)

 

 

【問 16】企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

 

 

(〇)

 

 

【問 17】資本取引と負債取引とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明瞭性の原則という。

 

 

(×)明瞭性の原則「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」

 

2022年08月22日