民法⑩(相続)

【問 1】相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

 

(○)

 

 

【問 2】共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意を得ることなく単独で、限定承認をすることができる。

 

 

 

(×)相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

 

 

【問 3】Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。

 

 

 

(×)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

 

 

【問 4】相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 5】被相続人Aの子Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。

 

 

 

(×)相続人が欠格事由に該当しても、代襲相続人に影響しない。

 

 

 

【問 6】被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、当該配偶者の相続分は4分の3であり、当該兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

 

 

 

(○)

 

 

【問 7】被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

 

 

 

(×)兄弟姉妹には、遺留分はない。

 

 

 

【問 8】連帯債務者のうちの一人が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の負っていた債務につきその相続分に応じて分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、被相続人の他の連帯債務者と連帯して債務を弁済する義務を負う。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 10】Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。Cが相続の放棄を撤回する場合、受理された日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならない。

 

 

 

(×)相続の放棄は撤回することができない。

 

 

 

【問 11】相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】18歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

 

 

 

(×)15歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

 

 

【問 13】自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 14】相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は単純承認したものとみなす。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 15】Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

 

 

 

(○)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。

 

 

【問 16】Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。

 

 

(×)兄弟姉妹に遺留分はない。

 

 

【問 17】被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。

 

 

(×)この場合、配偶者の相続分が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。

 

2021年09月29日