民法⑨(契約)

【問 1】承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

 

 

 

(○)承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

 

 

【問 2】申込者が承諾の期間を定めてした契約の申込みに対して、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、承諾されたものとみなす。

 

 

 

(×)申込者が承諾の期間を定めてした契約の申込みに対して、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

 

 

 

【問 3】契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

 

 

 

(〇)なお、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

 

 

【問 4】承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができる。

 

 

 

(×)承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

 

 

 

【問 5】双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】契約の目的物が解除権を有する者の故意又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

 

 

 

 

(×)契約の目的物が解除権を有する者の故意又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

 

 

 

 

【問 7】契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 8】当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 

 

 

(○)ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

 

 

【問 9】債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告した後でなければ、契約を解除することができない。

 

 

 

(×)債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は、民法542条に基づく催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

 

 

 

 

【問 10】当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

 

 

 

(×)当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。又この場合において、解除権が当事者のうち一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

 

 

 

【問 11】当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 12】消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 13】委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。

 

 

 

(×)受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

 

 

 

【問 14】賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 

 

(〇)

 

 

【問 15】使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 16】定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

 

 

(〇)定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

 二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

 

 

 

【問 17】定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときには、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

 

 

(〇)定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 

 

【問 18】消費貸借契約において貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

 

 

(×)貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

 

 

【問 19】消費貸借契約において借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

 

 

(〇)借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

 

 

2021年09月29日