民法⑧(連帯債務・保証)

【問 1】数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

 

 

(○)

 

 

【問 2】連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

 

 

 

(×)連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

 

 

 

【問 3】連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

 

 

 

(〇)

 

 

 

 

【問 4】連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 5】連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

 

 

 

 

(×)数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

 

 

 

 

 

【問 7】連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

 

 

 

(×)連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

 

 

 

【問 8】連帯債務者の一人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

 

 

(×)連帯債務者の一人と債権者の間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者のために消滅する。

 

 

 

【問 9】保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。

 

 

 

(×)保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなす。

 

 

 

【問 10】保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。

 

 

 

(×)保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に縮減する。

 

 

 

【問 12】主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 13】保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

 

 

(×)連帯保証人は催告の抗弁権を有しない。

 

 

 

【問 14】保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、連帯保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

 

 

(×)連帯保証人は検索の抗弁権を有しない。

 

 

【問 15】主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もこれに合わせて加重される。

 

 

(×)主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

 

 

 

【問 16】債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力者であることを要しない。

 

 

(×)債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

 一 行為能力者であること。

 二 弁済をする資力を有すること。

 

2021年09月27日