民法⑦(債権)

【問 1】利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がないときは、無利息とする。

 

 

 

(×)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率(現在は3%)による。

 

 

 

【問 2】債務の履行について、確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

 

 

(○)

 

 

【問 3】債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知り、かつ、債権者からその履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 

 

 

(×)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

 

 

 

【問 4】債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から1か月間は債務の履行を猶予される。

 

 

 

(×)債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 

 

 

【問 5】債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所はその額を増減させることができる。

 

 

 

(〇)民法改正により「損害賠償の予定がある場合においては、裁判所はこれを増減できない」旨規定は削除された。

 

 

 

【問 7】当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。

 

 

 

(×)賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

 

 

 

【問 8】債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。

 

 

 

(×)債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

 

 

 

 

【問 9】債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 10】債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。

 

 

 

(○)債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

 

 

 

【問 11】利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。

 

 

 

(〇)弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

【問 12】弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

 

 

 

(○)正当な利益を有する者は当然に代位する。正当な利益を有しない者については、債務者への通知・承諾が必要となる。

 

 

 

【問 13】債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 

 

 

(×)弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 

 

 

 

【問 14】2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債権者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 15】相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

 

 

 

(×)相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

 

 

 

【問 16】時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができない。

 

 

 

(×)時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

 

 

 

【問 17】債務が悪意による不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

 

 

(○)次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

 

 

【問 18】債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 19】債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときでも、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を減免することはできない。

 

 

(×)債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

 

 

 

 

 

 

2021年09月27日