民法⑥(抵当権・質権)

【問 1】質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とすることはできない。

 

 

 

(×)質権は譲渡すことができる物であれば、その目的とすることができる。

 

 

 

【問 2】動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

 

 

 

(×)質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

 

 

 

【問 3】質権の設定は、債権者にその目的物を引渡すことによって、その効力を生ずる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 4】質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものを除き、、その責任を負う。

 

 

 

(×)不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

 

 

 

【問 5】質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

(〇)

 

 

【問 6】質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

 

 

(×)質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

 

 

【問 7】質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができる。

 

 

 

(×)質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができない。

 

 

 

 

【問 8】抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利有する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。

 

 

 

(×)地上権および永小作権も、抵当権の目的とすることができる。

 

 

 

【問 10】同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。

 

 

 

(×)抵当権の順位は登記の前後による。

 

 

 

【問 11】抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

 

 

 

(×)最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

 

 

 

【問 13】抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

 

 

 

(○)

 

 

【問 14】抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 15】土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。

 

 

 

(×)建物が存在する土地に抵当権を設定しても、建物には及ばない。

 

 

 

【問 16】抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 17】土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、所有者がその建物のみを売買により第三者に譲渡しその土地及び建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。

 

 

 

(×)売買による譲渡の場合、法定地上権は発生しない。法定地上権は、抵当権の実行により、土地及び建物の所有者を異にするに至ったときである。

 

 

 

【問 18】抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 19】抵当権は、その担保する債権について不履行があるか否かにかかわらず、抵当権が設定された後に生じた抵当不動産の果実に及ばない。

 

 

 

(×)抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

 

【問 20】抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

 

 

(〇)

 

 

【問 21】土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。

 

 

 

(×)抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

 

 

【問 22】抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

 

(〇)

 

 

2021年09月25日