民法⑤(代理)

【問 1】代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 2】代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるため、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合にも、自己のためにしたものとみなされる。

 

 

 

(×)相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接に効力を生ずる。

 

 

 

【問 3】委任による代理人は、いつでも復代理人を選任することができる。

 

 

 

(×)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

 

 

【問 4】個人Cが被保佐人である場合、個人Aは、Cに対し代理権を付与することができない。

 

 

 

(×)代理人は行為能力者であることを要しない。

 

 

 

【問 5】個人Cは、本件代理権を付与された後、その代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

 

 

 

(○)後見開始の審判を受けたことは、代理権の消滅事由に該当する。

 

 

 

【問 6】Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

 

 

 

(○)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

 

 

【問 7】Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

 

 

 

(×)他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

 

 

【問 8】同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 9】復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】代理人が、本人から特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを相手方に主張することができない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、AとBとの間の当該代理権に係る委任契約が終了したため、Aの当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失なく知らないCとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

 

 

 

(×)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

【問 12】代理権は本人の死亡によって消滅する。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 13】Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 14】代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。

 

 

(×)代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

 

【問 15】代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

 

 

 

(〇)代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

 

 

 

 

2021年09月25日