民法④(時効)

【問 1】時効の利益はあらかじめ放棄することができる。

 

 

(×)時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

 

 

【問 2】時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 3】時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。

 

 

 

(×)時効の中断を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき権利能力又は権限があることを要しない。

 

 

 

【問 4】催告があったときは、その時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

(×)催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

 

【問 5】時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

(×)時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

【問 6】債権は20年間行使しないときは、消滅する。

 

 

 

(×)債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

 

 

【問 7】債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

 

(○)

 

 

 

【問 8】人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については20年間権利を行使しないときは、時効により消滅する。

 

 

(〇)

 

 

【問 9】10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始の時に善意であれば、過失があってもその所有権を取得する。

 

 

 

(×)占有開始のときに、善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

 

 

 

【問 10】裁判上の請求は、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 11】時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

(×)時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

【問 12】裁判上の請求による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 13】時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

 

 

(〇)

 

 

【問 14】仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。

 

 

(×)仮差押えまたは仮処分があった場合、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

 

【問 15】裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 16】催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

 

(×)催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。

 

 

 

【問 17】権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から一年を経過するまでの間は、時効は完成しない。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 18】時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

 

 

(〇)

 

 

2021年09月25日