【問 1】資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為は、貸金業法で禁止されており、当該条項に違反した者は、刑事罰の対象となる。
(○)
【問 2】資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法で禁止されている。
(○)「断定的判断の提供」は行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。刑事罰がある「虚偽表示」との違いを抑えたい。
【問 3】保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法で禁止されている。
(○)
【問 4】資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、資金需要者が契約の内容を理解できるよう説明した上で、契約を締結しなければならない。
(×)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
【問 5】貸金業者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
【問 6】 資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 7】資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当しない。
(×)当該行為は、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当する可能性が大きい。
【問 8】 契約の締結又は変更に際して、手続を円滑に進めるために白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当しない。
(×) 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
【問 9】白地手形及び白地小切手を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 10】印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 11】 貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 12】クレジットカードを担保として徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当しない。
(×)クレジットカードを担保として徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
【問 13】資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 14】他人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 15】顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 16】 貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 17】 資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 18】資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 19】資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 20】 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債の引受けを強要することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 21】資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
(○)
【問 22】貸金業の登録を受けていない者は、貸付の契約の締結をすることはできないが、貸付の契約について、勧誘はすることができる。
(×)貸金業の登録を受けていない者は、貸付の契約について勧誘をすることはできない。
【問 23】貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(〇)
【問 24】貸金業の登録申請を行った者は、貸金業の登録が完了するまでの間は、貸金業を営む旨の広告をすることができる。
(×)貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をすることはできない。