民法③(無効・取消)

【問 1】無効な行為は、追認によってその効力が生じる。

 

 

 

(×)無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。

 

 

 

【問 2】当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 3】詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

 

 

 

(×)詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

 

 

【問 4】行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 5】詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

 

 

 

(×)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

 

 

 

【問 6】瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

 

 

 

(×)追認は、取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

 

 

 

【問 7】取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも、同様とする。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 8】停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

 

 

(○)

 

 

【問 9】不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。

 

 

(×)不能の停止条件を付した法律行為は、無効であり、不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

 

【問 10】期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるため、相手方の利益を害するときであっても、債務者は期限の利益を放棄することができる。

 

 

 

(×)期限の利益は放棄することができるが、これによって相手方の利益を害することはできない。

 

 

 

【問 11】債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 12】債務者Bは、金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を担保するために自己の所有する建物に抵当権を設定していたが、返済期限である10月15日が到来する前にBの過失により当該建物を滅失させた。この場合、債権者Aは、10 月15 日が到来するまでは、債務者Bに対し借入金債務の弁済を請求することができない。

 

 

 

(×)債務者が担保を滅失させた場合、期限の利益を主張することができなくなるため、債権者はただちに債務者に対し、弁済の請求をすることができる。

 

 

 

【問 13】期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当るときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

 

(○)

 

 

 

【問 14】詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 15】取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

 

 

 

(×)取消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後取消すことができない。ただし、追認によって、第三者の権利を害することはできない。

 

 

 

【問 16】取消すことができる行為について、一部の履行があった場合は、意義をとどめない限り、追認したものとみなされる。

 

 

 

(〇)

 

 

 

【問 17】不法な条件を付した法律行為は、無効とする。

 

 

(〇)不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする(民法132条)。

 

 

 

2021年09月24日