民法②(意思表示)

【問 1】意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示を取り消すことができる。

 

 

(×)相手方が、表意者の真意を知り、又はしることができたときは、その意思表示は無効とする。

 

 

 

【問 2】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、取り消すことができる。

 

 

(×)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

 

 

 

【問 3】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 4】詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。

 

 

(○)

 

 

 

【問 5】詐欺又は強迫による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

 

(×)詐欺の場合には善意の第三者に対抗できないが、強迫の場合は善意の第三者にも対抗できる。

 

 

 

【問 6】表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であって、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなかった場合においても、錯誤を理由としてその法律行為を取消すことができる。

 

 

 

(×)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であった場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、その法律行為を取消すことができる。

 

 

【問 7】Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Aは、Bに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

 

 

 

(×)心裡留保は相手方が真意でないことを知らなかったときは、無効を主張できない。

 

 

 

【問 8】Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

 

 

 

(×)CはAB間の売買がBの詐欺により行われたものであることを知っているので、Aは売買契約の取り消しをCに対して対抗できる。

 

 

 

【問 9】Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

 

 

 

(×)強迫による取消は善意の第三者に対しても対抗できるので、Aは売買契約の取り消しをCに対抗できる。

 

 

 

【問 10】Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

 

 

 

(○)

 

 

【問 11】Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

 

 

 

(×)表意者に重大な過失がある場合には、錯誤無効を主張できない。ただし、相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合、相手方の重大な過失によって表意者の錯誤を知らなかったとき、または相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは取消すことができない。

 

 

【問 12】Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

 

 

 

(×)通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できない。

 

 

 

【問 13】Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、Aは、BがAには当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。

 

 

(×)意思表示の表意者は真意でなくても、そのために効力を妨げられない。つまりは原則として有効となる。ただし、相手方が真意でないことを知っていたとき又は知ることができたときは無効となる。

 

 

 

【問 14】Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

 

 

 

(〇)相手方Bが表意者Aに錯誤があることを知っていた場合、表意者Aに重大な過失があったとしても当該契約を取消すことができる(民法95条3項1号)。

 

 

 

【問 15】Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。

 

 

 

(〇)強迫の場合は表意者の保護の必要性が高いため、取消すことができる。

 

 

【問 16】詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

(〇)

 

 

 

【問 17】隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 

 

(〇)

 

 

【問 18】意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であっても、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

 

 

(×)意思表示の相手が未成年者又は成年後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

 

 

 

 

2021年09月24日