民法①(行為能力)

【問 1】一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

 

 

(○)

 

 

【問 2】未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない。

 

 

 

(×)単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、同意を必要としない。

 

 

 

【問 3】未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、無効となる。

 

 

 

(×)未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる。

 

 

 

【問 4】成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 5】成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

 

 

 

(×)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

 

 

 

【問 6】被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。

 

 

 

(×)動産を6ヶ月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合には、保佐人の同意は不要である。

 

 

 

【問 7】被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

 

 

 

(○)被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をする場合には保佐人の同意が必要である。

 

 

 

【問 8】被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

 

 

 

(×)元本を領収し、又は利用する行為は、保佐人の同意が必要である。

 

 

 

【問 9】被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

 

 

 

(○)

 

 

【問 10】補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 12】制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

 

 

 

(×)期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

 

 

【問 13】制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

 

 

 

(×)確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

 

 

 

【問 14】制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は被補助人に対しては、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

 

 

(〇)民法20条4項

 

 

【問 15】被保佐人は、借財をするときは保佐人の同意が必要になるが、保証をする場合には保佐人の同意は不要である。

 

 

 

(×)被保佐人が借財又は保証をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。

 

 

【問 16】保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、無効となる。

 

 

 

(×)保佐人の同意を得なければならない行為でああって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取消すことができる。

 

 

 

【問 17】法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その行為を取消すことができる。

 

 

(×)法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

 

 

2021年09月24日