貸金業法⑰(廃業等の届出)

【問 1】貸金業を廃止した場合、貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員は、その日から60日以内にその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

(×)廃業した場合、その日から30日以内に登録官庁に届け出なければならない。

 

 

【問 2】貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、その法人の代表者であった者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

(×)破産手続開始の決定があった場合、破産管財人がその旨を届け出なければならない。

 

 

【問 3】 貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる。 

 

 

(○)

 

 

 

【問 4】法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

(×)合併により法人が消滅した場合、消滅した法人の代表者であった者が届け出なければならない。

 

 

 

【問 5】法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 6】貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、届出をした日から貸金業の登録の効力を失う。

 

 

 

(×)届出をした日からではなく、破産手続開始の決定があったときから効力を失う。

 

 

【問 7】貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業務を休止していた貸金業者が、貸金業を再開したときは、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合 、2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

(○)

 

【問 10】指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときはその旨を2週間以内に登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了したときは、届出義務はない。

 

 

 

(×)信用情報提供契約を終了したときも、届出義務がある。

 

 

【問 11】個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

(×)個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に登録行政庁に届け出なければならない。

2022年08月16日