【問 1】貸金業者が、商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合は、その日から1か月以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(×)商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合は、その日から2週間以内に届け出なければならない。
【問 2】貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(×)債権を譲渡した場合は届出る必要があるが、譲渡を受けた場合には当該規定の適用はない。
【問 3】貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(○)
【問 4】貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(○)
【問 5】貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(×)当該変更はあらかじめ届出なければならない。
【問 6】株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(○)
【問 7】株式会社である貸金業者は、監査役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(×)監査役は取締役や使用人には含まれず、監査役に変更があっても届出義務はない。また貸金業の登録要件に、取締役の1名が貸金業務の経験者であることが求められるが、監査役が貸金業務の経験者であっても、当該要件は満たさない(判例より)。
【問 8】貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14 号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(○)
【問 9】貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更したする場合には、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(×)当該変更は、あらかじめ届出なければならない。
【問 10】貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(×)当該変更は、届出事項ではない。
【問 11】個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(×)個人が死亡したことを知った日から30日以内に届け出なければならない。
【問 12】貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(○)
【問 13】貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(○)
【問 14】貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
(×)契約を締結したとき、契約が終了したとき、ともに届出が必要である。
【問 15】貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
(〇)