貸金業法⑮(広告・勧誘)

【問 1】貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 当該規定に違反した場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分を科されることがある。

 

 

 

(×)当該規定に違反した場合、刑事罰・行政処分ともに対象となる。

 

 

【問 2】貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

 

 

(○)

 

 

【問 3】貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 4】貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

 

 

 

(×)「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」は表示が強制される事項ではない。

 

 

【問 5】貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象となり、併せて行政処分の対象となる。

 

 

 

(×)当該事項は刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

 

 

 

【問 6】貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

 

 

(○)

 

 

【問 7】貸付の契約の勧誘に際し、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、資金需要者等が理解できるよう、平易な言葉で説明しなければならない。

 

 

 

(×)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

 

 

 

【問 8】協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 9】協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

 

 

(×)勧誘に際しては、当該債務者から承諾を得なければならない。

 

 

【問 10】協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。

 

 

 

(×)協会員は比較広告を行わないことに留意しなければならない。

 

 

【問 11】貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 12】貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

 

 

(○)

 

 

 

【問 13】協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」などの啓発文言を入れなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 14】資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合、最低6か月間は勧誘を見合わせなければならない。

 

 

 

(×)協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、最低1年間は勧誘を見合わせなければならない。

 

 

 

【問 15】勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合、最低3か月間は勧誘を見合わせなければならない。

 

 

 

(×)資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、最低6か月間は勧誘を見合わせなければならない。

 

 

【問 16】協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 17】協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。

 

 

(×)内閣総理大臣又は都道府県知事ではなく、協会が設ける審査機関から承認を受けなければならない。

 

 

【問 18】協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

 

 

(×)協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。

 

 

【問 19】協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 20】協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低 1 年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

 

 

 

(〇)

2022年08月16日