貸金業法⑭(貸金業務取扱主任者)

【問 1】貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 2】貸金業者は、貸金業務取扱主任者が、貸金業の業務に従事する使用人や従事者に対する助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、貸金業務取扱主任者の指導に従わなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 3】家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

 

 

(×)被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当しない。

 

 

【問 4】貸金業者A社は、唯一の事業所である甲営業所において、従業者の数を40 人から50 人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

 

 

(×)貸金業務の従事者が50人の営業所においては、1人の貸金業務取扱主任者を設置すれば足りる。従事者が51人の場合は2人の貸金業務取扱主任者が必要となる。

 

 

【問 5】唯一の貸金業務取扱主任者Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、貸金業者であるA社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

 

 

(○)予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が法令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、必要な措置をとらなければならない。

 

 

 

【問 6】貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法施行規則第10 条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 7】貸金業者であるA社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 8】貸金業者であるA社は、甲営業所の従業者を増員して60 名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、2人以上必要である。

 

 

(×)専ら、人事や経理、システム管理等、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合には「貸金業の業務に従事する者」には含めないため、甲営業所には貸金業務取扱主任者を1人置けば足りる。

 

 

 

【問 9】貸金業務取扱主任者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

 

(×)貸金業務取扱主任者の登録の有効期間は3年である。

 

 

 

【問 10】貸金業務取扱主任者が、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行い、主任者登録の取消し処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

 

 

 

(×)処分の日から5年間、主任者登録を受けることができない。

 

 

【問 11】貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号も含まれる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 12】貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 13】貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

 

 

 

(×)貸金業以外の業務に従事する従業員を含まず、貸金業の業務に従事する従業者の50人に対して1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

 

 

【問 14】貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

 

 

 

(×)定年退職はあらかじめ把握できる事由であるため、2週間の猶予期間はない。

 

 

 

【問 15】貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

 

 

 

(×)常時駐在することまでは求められていない。

 

 

 

【問 16】内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

 

 

 

(〇)

 

2022年08月16日