貸金業法⑬(取立行為に関する規制)

【問 1】貸金業を営む者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならないが、貸金業を営む者から債権の取立ての委託を受けた者は、この限りでない。

 

 

(×)取立行為の規制は、取立ての委託を受けた者についても適用がある。

 

 

【問 2】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

 

 

 

(×)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に、取立の委託を行ってはならない。

 

 

 

【問 3】個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 4】貸金業者は債権の取立てに際し、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならない。

 

 

(○)

 

 

【問 5】貸金業者は債権の取立てに際し、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時の間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 6】貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けていない場合に、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けたときに貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、直ちに同号に該当する。

 

 

(×)債務者等から家族に知られないように要請を受けていない場合には、電話や郵送物において、貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。

 

 

 

【問 7】貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止しており、この正当な理由には、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する。

 

 

 

(×)「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は正当な理由に該当する。

 

 

 

【問 8】貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 9】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求してはならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 11】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求することは、貸金業法違反に該当しない。

 

 

 

(×)債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求してはならない。

 

 

 

【問 12】監督指針によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用され得ることに留意する必要があるとされている。

 

 

(○)

 

 

【問 13】貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

 

 

【問 14】貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 15】日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあることとして、多人数で訪問することが例示されているが、3名で訪問する場合はこれに該当しない。

 

 

 

(×)3名以上で訪問することはこれに該当する。

 

 

2022年08月16日