貸金業法⑫(利息制限法)

【問 1】貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

 

(○)債務者等がカードを紛失したことにより、再発行手数料を受領した場合には利息とみなされない。

 

 

【問 2】貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

 

(○)

 

 

【問 3】貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

(×)弁済のための費用は利息とみなされるが、顧客の要請による再度の振替手数料は利息とみなされない。

 

 

 

【問 4】貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

 

(×)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、利息とみなされない。

 

 

 

【問 5】Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。

 

 

 

(×)公租公課の支払に充てられるべきものは、利息とみなされない。

 

 

【問 6】Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20 %)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15 %)を超過する部分について、無効となる。

 

 

(×)債務不履行による賠償額の予定は、元本に対する割合が20%を超えるときは、その超過部分について無効となる。

 

 

 

【問 7】利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第 1 条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

 

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 9】貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

 

 

(○)

 

 

 

【問 10】営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 

 

 

(○)

 

 

【問 11】Aは、Bとの間で、元本を10万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして82,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。

 

 

(〇)Bが受領した82,000円を元本と仮定し、法定上限利率(20%)で計算した利息額は16,400円となる。これを超える金額については元本の支払いに充当したものとみなされる。

 

 

【問 12】Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割 8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し20万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

 

 

(〇)

 

 

【問 13】Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を 8万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

 

 

(×)原則として他社分を考慮しないため、Cの上限金利は20%となる。

 

 

【問 14】金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

 

 

(〇)

 

 

【問 15】金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

 

 

(×)出資法の規定により5%を超える手数料の契約は無効となる。

 

 

【問 16】貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

(〇)弁済期に弁済できず、再度口座振替を行う時の手数料は、利息とみなされない。

 

 

 

【問 17】貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

 

 

(×)法令に基づき、債務者に提供しなければならない書面の発行費用は利息とみなされる。債務者が紛失した等債務者の依頼に基づく再発行費用は利息とみなされない。

 

 

【問 18】営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年 2 割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

 

 

 

(〇)

2022年08月16日