【問 1】金銭を目的とする消費貸借における利息の契約において、元本が100万円の場合、年1割8分(18%)を超えると契約自体が無効となる。
(×)利息制限法上元本が100万円以上の場合、年1割5分を超える部分は無効となる。
【問 2】利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(○)
【問 3】金銭を目的とする消費貸借上の債務(営業的金銭貸借ではない)の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
(〇)
【問 4】営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
(○)
【問 5】Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる(貸付けはすべて営業的金銭貸借とする)。
(×)第三契約締結時点で元本が100万円である為、第三契約については、利率年15%を超える部分は無効となる。ただし、第一契約および第二契約については影響しない。
【問 6】Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
(○)
【問 7】A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
(×)他社の貸付残高は影響しない。
【問 8】利息制限法において、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(○)
【問 9】A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
(○)
【問 10】Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円である時点において、Bとの間で元本を3万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
(×)第2契約締結時点での元本の合計額は8万円であるため、上限金利は20%となる。
【問 11】Aは、Bとの間で、元本を90,000円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、その年後を返済期日として金銭を貸し付けるに際し、利息の天引きをして72,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち3,600円は、元本の支払に充てたものとみなされる。
(○)
【問 12】Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
(×)カードの再発行手数料については、利息とみなされない。
【問 13】貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本を50万円とし期間を年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。貸金業者Aは、当該契約について、保証業者Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約において貸金業者AがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、貸金業者A及び保証業者Cのいずれからも顧客Bに通知されなかった。この場合において、保証業者Cが、顧客Bとの間で保証料の契約を締結し、顧客Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。
(×)変動しうる利率をもって定められた貸付けの契約に対して保証契約を締結し、当該保証契約に基づき保証料の契約をする場合、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合、特約上限利率から利息の金額を減じて得た額が保証料の上限となり、15,000円が保証料の上限となる。本問においては、当該通知をしていないため、保証料の上限は法定上限額の2分の1となる。
【問 14】貸金業者Aが保証業者Cとの間で貸金業者Aと顧客Bとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における顧客Bが保証業者Cに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
(〇)