貸金業法②(登録申請)

【問 1】法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないものは貸金業の登録を拒否される。

 

 

(×)常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいることが必要であるが、業務経験は貸金業者に限られず、銀行における貸付の業務であっても認められる。

 

 

 

【問 2】破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないものは、貸金業の登録を拒否される。

 

 

(×)破産者は登録拒否事由に該当するが、復権を得ていれば登録拒否事由にはならない。

 

 

 

【問 3】出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者は、貸金業の登録拒否事由に該当しない。

 

 

 

(○)5年を経過するまでは登録拒否事由に該当するが、5年を経過すれば登録拒否事由に該当しない。

 

 

 

【問 4】法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円であるものは登録を拒否される。

 

 

(○)純資産額は、5千万円を下回ってはならない。

 

 

【問 5】道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録拒否事由に該当しない。

 

 

(○)道路交通法違反による罰金刑は、登録拒否事由に該当しない。禁錮以上の刑の場合は、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は登録拒否事由になる。

 

 

【問 6】貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の3ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

 

 

(×)登録の有効期間満了の日の2ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

 

 

【問 7】貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

(×)営業所又は事務所の名称及び所在地、広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスを変更する場合は、あらかじめ届出が必要になる。

 

 

【問 8】貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

(×)貸金業務取扱主任者が登録の更新を受けたときは、届出の必要はない。

 

 

【問 9】甲営業所において唯一の貸金業務取扱主任者Aが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、貸金業者B社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

 

 

(×)定年退職は「やむを得ない事由」に該当しないため、2週以内に貸金業務取扱主任者を置く必要がある。

 

 

【問 10】貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12 条の6第4号(禁止行為)の規定に該当するおそれが大きい。

 

 

(〇)

 

 

【問 11】貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 

 

(○)

 

 

【問 12】貸金業者は、主たる事務所又は営業所に、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 

 

(×)従業者名簿は営業所又は事務所ごとに備えなければならない。

 

 

 

【問 13】貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

 

 

(〇)

 

 

【問 14】貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすることは禁止されているが、 貸金業の登録申請中であれば、貸金業を営む旨の表示又は広告をすることはできる。

 

 

 

(×)登録申請中であっても、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならない。

 

 

【問 15】内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

 

 

 

(○)

 

 

【問 16】取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる場合、登録申請は拒否される。

 

 

(×)執行猶予の期間が満了した場合、前科は残るものの、刑の言い渡しは効力を失うことになるため、登録拒否事由に該当しなくなる。

 

 

【問 17】貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。

 

 

 

(×)有効期間満了の日の2ヶ月前までに登録更新の申請をしなければならない。

 

 

 

【問 18】貸金業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。

 

 

 

(×)貸金業の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、法令で定める事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

 

 

 

【問 19】貸金業の登録は、3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

 

 

(〇)

 

 

2022年08月14日