貸金業法①(用語の定義)

【問 1】資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

 

 

 

 

(×)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいい、「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者であり、「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。

 

 

 

【問 2】 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。

 

 

 

 

(×)物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものは貸金業から除かれる。

 

 

 

【問 3】「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者をいう。

 

 

 

 

(〇)

 

 

【問 4】「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。

 

 

 

 

(×)「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。資金需要者の利益を損なうおそれのある契約(いわゆる違法貸付)も含めて「貸付けの契約」と定義し、このうち違法な契約になるものについて規制している。

 

 

【問 5】「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。

 

 

 

 

(×)事業者がその従業者に対して行うものは貸金業から除かれる。

 

 

 

【問 6】「個人信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

 

 

 

 

(×)「個人信用情報」とは、、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

 

 

【問 7】「信用情報」とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

 

 

 

 

(×)「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

 

 

【問 8】「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。

 

 

 

 

(〇)無登録の者が行う貸金業務は、貸金業法上の貸金業務に含まれない。

 

 

 

【問 9】「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

 

 

 

(○)

 

 

【問 10】貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する現金自動設備は、営業所又は事務所に該当する。

 

 

 

 

(×)営業所又は事務所の同一敷地内に設置する現金自動設備は、営業所又は事務所に該当しない。

 

 

【問 11】貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する自動契約受付機は、営業所又は事務所に該当する。

 

 

 

(〇)自動契約受付機は、原則として営業所又は事務所に該当する。

 

 

【問 12】「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

 

 

 

(○)

 

 

【問 13】「極度方式貸付け」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

 

 

(×)「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。

 

 

【問 14】「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

 

 

(○)

 

 

【問 15】「不正な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

 

 

 

(×)「不正な行為」とは違法な行為、「不当な行為」とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

 

 

【問 16】「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

 

 

(〇)

 

 

【問 17】「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定信用情報機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

 

 

(×)手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

 

 

【問 18】貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの 1 つとして、国又は地方公共団体が行うものがある。

 

 

(〇)

 

 

2022年08月14日