第五十問(返済能力の調査に関する記録)

【問題 50】

貸金業者が、貸金業法第13条第4項に基づき作成及び保存を義務付けられている調査に関する記録(返済能力の調査に関する記録)として、次の①〜④の中から適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第16 条の2に規定する書面(契約締結前の書面)又はその写し

② 顧客等の資力に関する調査の結果

③ 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(貸金業法第13 条第2項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行った調査の結果を含む)

④ 顧客等から、貸金業法施行規則第10 条の17第1項に規定する書面等(顧客等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日

 

 

 

【正解】    ①

 

①(×)契約締結前の書面は、返済能力の調査に関する記録として保存すべき書類に含まれていない。

②(○)顧客等の資力に関する調査の結果は、返済能力の調査に関する記録として保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第1項3号)。

③(○)顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行った調査の結果を含む)は、返済能力の調査に関する記録として保存しなければならない(同条1項4号)。

④(○)顧客等の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受けた年月日は返済能力に関する調査の記録として保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項)。

 

 

 

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2017年02月27日