第四十一問(犯罪収益移転防止法)

【問題 41】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。

② 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。

③ 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の本人確認をする必要がある取引を行う場合において、顧客が本人確認に応じないときは、貸金業者は、顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。

④ 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

 

 

 

【正解】    ①

 

①(×)行政庁への届出義務はあるが、指定信用情報機関への届け出義務はない。

②(○)貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。

③(○)顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる(犯罪収益移転防止法5条)。

④(○)貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

 

 

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2017年03月01日