【問題 50】
次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(個人顧客の資力を明らかにする書面)として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 給与所得の源泉徴収票(所得税法所定のものでありかつ一般的に発行される直近の期間に係るもの)
② 所得税の確定申告書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)
③ 給与の支払明細書(1年以内に発行された任意の2か月分のもの)
④ 年金通知書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)
【正解】 ③
①(○)給与所得の源泉徴収票は資力を明らかにする書面に該当する。
②(○)所得税の確定申告書は資力を明らかにする書面に該当する(実務では税務署の受付判があるものに限る)。
③(×)給与の支払い明細書は、直近の2ヶ月分が必要である。
④(○)年金通知書は資力を明らかにする書面に該当する。