【問題 50】
会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益もしくは費用又は利益もしくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
② 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)が零以上の場合を売上総利益金額という。
③ 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)が零以上の場合を営業利益金額という。
④ 営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額が零以上の場合を経常利益金額という。
(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
【正解】 ④
①(〇)損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益もしくは費用又は利益もしくは損失を示す適当な名称を付さなければならない(会社計算規則88条7項)。
②(〇)売上高から売上原価を減じて得た額は、売上総利益金額として表示しなければならない(会社計算規則89条1項)。ただし、売上総損益金額零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない(同条2項)。
③(〇)売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額は、営業利益金額として表示しなければならない(会社計算規則90条1項)。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない(同条2項)。
④(×)経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額は、税引前当期純利益として表示しなければならない(会社計算規則92条1項)。