第四十七問(紛争解決業務)

【問題47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約者等(注1)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方に対してその旨の通知がなされた場合、当該通知を受けた協会員等(注2)は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない。

② 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。

③ 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

④ 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。

(注1) 契約者等とは、顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人をいう。

(注2) 協会員等とは、日本貸金業協会の会員及び日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)申立ての受理とその旨の通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない(紛争解決規則第62条1項)。

②(〇)紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。

③(×)紛争解決委員 は、 申立てに係る 紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して 、その受諾を勧告することができる。当事者双方が 紛争解決委員 の 和解 案を受諾したときには、 その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとする。この場合、 紛争解決委員 は、 細則に定めるところに従い和解書を作成し 、 当事者に交付し又は送達 する(紛争解決規則89条1項、2項) 。

④(〇)紛争解決委員は、前条 の和解案の受諾の勧告に よって は当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる 。 この場合において、紛争解決委員は、相当の期間を定めて当事者に諾否の回答を求めなければならない(紛争解決規則90条)。

 

 

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2020年11月17日