第四十三問(個人情報保護法)

【問題43】

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。例えば、「マーケティング活動に用いるため」という記載は、具体的に利用目的を特定している事例に該当する。

② 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報の保護に関する法律第15条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。なお、当該同意を得るために個人情報を利用することは、当初特定した利用目的としてその旨が記載されていない場合には、目的外利用に該当する。

③ 個人情報取扱事業者は、あらかじめその利用目的を公表していない場合であっても、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得したときは、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない。

④ 個人情報取扱事業者は、例えば、アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合等、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)【具体的に利用目的を特定している事例】

 事例) 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得するに当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示している場合

 【具体的に利用目的を特定していない事例】

 事例1)「事業活動に用いるため」

 事例2)「マーケティング活動に用いるため」

  (ガイドライン3-1-1)

②(×)個人情報取扱事業者は、法第15条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない(ガイドライン3-1-3)。

③(×)個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通するか、又は公表しなければならない(ガイドライン3-2-3)。

 【本人への通知又は公表が必要な事例】

 事例1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)

 事例2)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)

 事例3)個人情報の第三者提供を受けた場合

④(〇)個人情報取扱事業者は、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない(ガイドライン3-2-4)。

 【あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例】

 事例1)本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合

 事例2)アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合

 事例3)自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホームページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合。

 

 

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2020年11月17日