第三十四問(相続)

【問題34】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

② 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。

③ 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

④ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない(民法887条第2項)。

②(×)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする(民法900条1項3号)。

③(〇)兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける(民法1042条1項)。

 1) 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

 2) 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

④(×)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(民法915条第1項)。

 

 

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2020年11月17日