第二十五問(不祥事件への対応)

【問題25】

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実が認められたときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、警察等関係機関等への通報を行うに当たって必要となる不祥事件に関する証拠保全が実施されていることを確認するものとする。

② 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。

③ 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24 条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。

④ 監督当局は、不祥事件の届出があった場合において、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、貸金業法第24 条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、貸金業法第24 条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。

 イ. 社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。

 ロ. 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。

 ハ. 独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施。

また監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする(貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ-2-8)。

②(〇)不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証を行うこととする。

 イ. 不祥事件の発覚後の対応は適切か。

 ロ. 不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか。

 ハ. 不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか。

 ニ. 内部牽制機能が適切に発揮されているか。

 ホ. 再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか。

 ヘ. 資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か。

③(〇)不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。

④(〇)資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする(行政処分を行う際に留意する事項は III -5-1による)。

 

 

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2020年11月17日