第三問(廃業等の届出)

【問題 3】

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、当該株式会社の貸金業の登録は、その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出た時に、その効力を失う。

② 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、登録の効力は解散決議を行ったときに効力を失うものと解される(貸金業法10条2項)。

②(×)法人が合併により消滅した場合には、その消滅法人を代表する役員であつた者が届出を行わなければならない(貸金業法10条1項2号)。

③(×)貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合(法人、個人ともに)、その破産管財人が届出を行わなければならない(貸金業法10条1項3号)。

④(〇)貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に貸金業登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

 

 

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2020年11月16日