第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。

b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】   ①

 

 

 

a(〇)この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 ① 国又は地方公共団体が行うもの

 ② 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

 ③ 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 ④ 事業者がその従業者に対して行うもの

 ⑤ 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの(貸金業法2条第1項)

b(×)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう(貸金業法2条6項)。また、「債務者等」とは、債務者又は保証人をいうのであるから、「資金需要者等」に保証人は含まれる。

c(×)「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。具体的には顧客の氏名、住所その他顧客を識別できる事項、契約年月日、貸付けの金額その他の情報である。

d(×)「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう(貸金業法2条17項)。

 

 

 第二問へ

2020年11月16日