第九問(貸付条件の広告)

【問題 9】

次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)に係る貸付けの条件について広告をする場合に、貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)の規定に従い表示しなければならない事項に該当するものを1だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

② 利息の計算の方法

③ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

 

 

 

【正解】   1

 

 

①(○)(貸付条件の広告に表示しなければならない事項)

 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号

 2 貸付けの利率

 3 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

 4 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合

 5 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

 6 金銭の貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算の方法

 7 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するときは貸金業者登録簿に登録された電話番号

②(×)

③(×)

④(×)

 

 

 

 

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2017年11月21日