【問題 50】
会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。
② 未収収益は、流動資産に属するものとされている。
③ 長期借入金は、固定負債に属するものとされている。
④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び社債に区分しなければならない。
(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
【正解】 4
①(○)資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分しなければならない(会社計算規則74条1項)。
②(○)未収収益は、流動資産に属する(会社計算規則74条3項1号ヨ)。
③(○)長期借入金は、固定負債に属する(会社計算規則75条2項2号ロ)。
④(×)株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権に区分する(貸家計算規則76条1項1号)。因みに連結貸借対照表は、株主資本、評価・換算差額等またはその他の包括利益累計額、新株予約権、非支配株主持分に区分される。