第四十二問(手形法・電子債権記録法)

【問題42】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。

② 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

③ 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

 

 

 

【正解】   1

 

 

①(×)未完成のまま振出した手形に、予めしていた合意と異なる補充をした場合、この違反を所持人に対抗することはできない。但し、所持人が悪意又は重大なる過失により手形を取得したときは、この限りでない(手形法10条)。

②(○)約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある(手形法1条)。

③(○)電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じない(電子記録債権法17条)。

④(○)電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない(電子記録債権法21条)。

 

 

 

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2017年11月21日