第二十一問(返済能力の調査)

【問題 21】

貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

② 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

③ 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

【正解】   2

 

 

①(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。返済能力の調査義務は、法人・個人を問わない。

②(×)「貸付の契約」には保証契約も含まれるので、返済能力の調査は必要である。

③(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済納旅行の調査調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

④(○)個人と保証契約を締結しようとするときは、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

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2017年11月21日