第十八問(反社会的勢力への対応)

【問題 18】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証について、監督当局が、貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「反社会的勢力対応部署(注)による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。

② 「適切な事前審査の実施」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか」がある。

③ 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の1つとして、「平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか」がある。

④ 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

(注) 反社会的勢力対応部署とは、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署をいう。

 

 

 

【正解】   4

 

 

①(○)反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署(以下「反社会的勢力対応部署」という。)を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか(監督指針Ⅱ-2‐⑥)。

②(○)反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。

③(○)平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか。

④(×)反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うこととしているか。

 

 

 

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2017年11月21日