【問題 11】
貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、契約締結時の書面に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
② Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
③ Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
【正解】 4
①(×)「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の変更は、契約締結時書面の再交付が必要な事項ではない。
②(×)「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」は顧客が有利な変更である場合に限り、契約締結時書面の再交付は必要ない。
③(×)「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の変更は、顧客が有利な変更である場合に限り、契約締結時書面の再交付は必要ない。
④(○)「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は、顧客が有利であるかどうかを問わず、契約締結時書面の再交付が必要となる。