第三十二問(債権譲渡)

【問題32】

AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又はBが確定日付のある証書による承諾をしなければ、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することはできない。

② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

③ Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

④ Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書による承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

 

 

【正解】  ③

 

①(×)債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(同条2項)。確定日付は第三者対抗要件であり、債務者に対しては確定日付がなくとも対抗できる。

②(×)確定日付のある証書による通知が優先されるため、CはAC間の債権譲渡をDに対抗することができない。

③(○)確定日付のある証書による通知が競合した場合には、先に到達した方が優先される。よって、CはAC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

④(×)双方とも確定日付ある証書によるものなので、第三者対抗要件を具備した日が早い方が優先される。

 

 

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2016年11月25日