第二十三問(受取証書)

【問題23】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

② Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。

③ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

④ Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。

 

 

【正解】  ①

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法令で定められた事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない(貸金業法18条1項)。 保証人から有効に弁済を受けた場合、受取証書は保証人に対し交付しなければならない。

②(○)預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する(貸金業法18条2項)。

③(○)貸金業者の登録番号、 債務者の商号、名称又は氏名弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる(貸金業法施行規則15条2項)。

④(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない(貸金業法22条)。

 

 

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2016年11月25日