第十六問(登録拒否事由)

【問題16】

貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

② A社の取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

③ A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

④ A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

【正解】  ①

 

①(該当しない)登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものは欠格事由に該当するが、本肢では50日前に退任しているので、登録拒否事由に該当しない。

②(該当する)出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項5号)。

③(該当する)政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者がいる場合には、登録拒否事由となる(同条1項10号)。

④(該当する)政令で定める使用人のうちに、破産者で復権を得ないものがいる場合には、登録拒否事由に該当する。

 

 

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2016年11月25日