【問題14】
みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
① ab
② ad
③ bc
④ cd
【正解】 ①
①(○)「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう(貸金業法12条の8第2項)。 変更後の契約締結時書面は法令により顧客に渡さなければならない書類であるため、これの手数料を徴求した場合はみなし利息に該当する。
②(○)カードの発行手数料は、みなし利息に該当する。顧客がカードを紛失し再発行する場合には、顧客が負担した手数料はみなし利息に該当しない(貸金業法12条の8第2号)。
③(×)再度の口座振替費用は、みなし利息に該当しない。
④(×)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、みなし利息に該当しない(貸金業法12条の8第2項2号)。